介護介護保険制度で、リフォームに公的な補助金がでます。
介護保険で家族の一員が「要支援」〜「要介護5」と認定されると、介護保険の住宅改修の内容に適合した住宅改修には、自治体から20万円を限度に「介護保険住宅改修費」が支給され(うち1割は自己負担)、それを超える金額の場合は、超過部分(20万円×0.9=18万円を超える部分)を自己負担することになります。
支給対象となる住宅改修は、工事を伴う手すりの取り付け、室内の段差を解消するスロープの設置工事、和式から洋式便器への取り替えなど。ただし、すでに洋式便器があるところに暖房便座や洗浄機能を付加する、といった工事は認められません。詳しいことは担当ケアマネージャーに相談しましょう。
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